ベネズエラは、議論の争点となっている仮想通貨の発行努力に対し、
世界貿易機関(WTO)が制裁を課す前に、米国の制裁に対して対抗する姿勢を取っています。
先月に提出され、今週好評されたその申立では、近年、米国によって実行された数多くの制裁を説明しており、
1994年に締結されたGATTとGATSにおいて、ベネズエラの権利を侵害している主張しています。
特筆すべきは、”ベネズエラのデジタル通貨”取引に一定の制限を認めると留意したことです。
「米国は貿易制限を、ベネズエラの経済孤立という試みによって、
ベネズエラ共和国に強行的に課している」と申立から読み取れます。
ベネズエラの申立は、これら一連の制裁は、
”差別的な強行貿易制限策”だと主張しています。
特に、申立書では、その政策はベネズエラの金融サービスと金融サービスの提供者は、
その他のWTO加入国メンバーの金融サービス供給者と提供者に比べ、不利な扱いを受けていると説明しています。
その為、ベネズエラによると、そのような対策は
いかなる国家もその他と比較して不利な扱いを受けないと宣言しているGATS1の条項2に違反しているとしています。
申立では、続けて次のように言っています。
その上、米国発のデジタル通貨は、ベネズエラのデジタル通貨のような制裁対象にはなっていないので、米国は、ベネズエラの金融サービス者と供給者を米国国内の業者より不利に扱っており、GATS1の条項17に違反している。
条項17:1では、加入国のメンバーは、自国の金融サービスとサービス供給者より他国の金融サービスとサービス供給者を不利に扱っていけないと述べられています。
ロイター通信社によると、米国はベネズエラの申立回答に60日の猶予があります。
もし米国が回答しない場合、ベネズエラは申立の真価を決定するためにWTOに求めることができます。
引用元:Venezuela Calls US Sanctions Against Its Petro Cryptocurrency ‘Discriminatory