2018年3月に一番話題となったのは、
やはり海外の大手仮想通貨取引所、
Binanceが金融庁から警告を受けたことでは無いでしょうか。
では、この警告によって、
仮想通貨取引ユーザーにとって何か変わることは
あるのでしょうか。
今回は実際に筆者が金融庁に問い合わせるなどして、
色々調べてみました。
海外取引所について、動向が気になる方はぜひ参考にしてみて下さい!
Binance(バイナンス)が金融庁より警告を受ける。事の発端は?
最近、海外の大手仮想通貨取引所である
Binanceがマルタ共和国のマルタ島へ本社機能を移すとしましたが、
これは日本の金融庁の「警告」を受けてのことだと噂されています。
ここではまず、その経緯をまとめてみました。
発端は日経新聞の電子版による報道
まず、事の発端としては、
2018年3月22日までに遡ります。
日経が「金融庁はバイナンスに警告を出す方針」と報じました。
金融庁は世界最大の仮想通貨交換業者とされ、香港に本社を置くバイナンスに改正資金決済法に基づく警告を出す方針だ。同社は無登録のまま日本で営業しており、投資家が損害を被る恐れがあると判断した。営業をやめなければ、警察当局などと連携して刑事告発する。無登録業者の監視により違法行為を摘発し、仮想通貨の健全な取引環境を整える狙いだ。
引用元:世界最大の仮想通貨業者に警告へ 無登録営業で金融庁
ただ、この段階ではまだ
金融庁から正式な声明は出ていない状態です。
この日経の記事を受けて、BinanceのCEOである
Changpeng Zhao氏が、Twitterでこうツイートしました。
Nikkei showed irresponsible journalism. We are in constructive dialogs with Japan FSA, and have not received any mandates. It does not make sense for JFSA to tell a newspaper before telling us, while we have an active dialog going on with them.
— CZ (@cz_binance) 2018年3月22日
訳)
日経のジャーナリズムは無責任である。
我々は金融庁(FSA)と建設的な話し合いの最中であり、いかなる命令も受け取っていない。
我々が話し合いをしている最中なのに、
金融庁が我々よりも先に、新聞社に伝えることはおかしな話だ。
3月23日、金融庁より正式発表…
日経の報道は正式発表の前に出されたので、
Changpeng Zhao氏もTwitterで反論しましたが、
残念ながら3月23日、金融庁より正式な声明が発表されました。
無登録で仮想通貨交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金 融会社関係16.仮想通貨交換業者関係III-1-4(2)2に基づき、本日、 警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
・業 者 名 等:Binance
代表者 Changpeng Zhao(チャオ・チャンコン)
・所 在 地:香港
・内 容 等:インターネットを通じて、日本居住者を相手方として、仮想通貨交換業を行っていたもの
引用:Binance に対する警告書の発出について
現在、日本人に対して、仮想通貨の売買を行う者は、
仮想通貨交換業者の登録を金融庁から受けなければいけません。
そこで、登録されていないにも関わらず、
日本人に対して、交換業を行っていたBinanceには、
警告が出されたということです。
今後、海外取引所はどうなる?
あくまで、「警告」ですので、
日本人ユーザーの海外取引所利用が出来なくなる、
ということは考えにくいです。
そもそも、海外の企業を罰するのは相当無理があると思います。
ただし、海外取引所としては、
日本の金融庁から目を付けられないように、
今後、日本人ユーザーのアクセスを制限するという措置も考えられます。
しかし、日本は仮想通貨大国であり、
仮想通貨取引に占める日本の顧客の割合は非常に大きなものとなっています。
そのユーザーを海外取引所が切り捨てるのかどうが、
今後の動向に注目ですね。
日本人は海外取引所を使ってはいけないの?
日本人に対して、
仮想通貨交換業を行ったBinanceが警告を受け取ったのであれば、
なんだか日本人が、海外取引所を利用してはいけないイメージがありますよね。
また、金融庁のホームページでも
「仮想通貨交換業者は登録が必要です。
利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。」という
注意書きもされています。
ただ、これでははっきりしませんし、
登録業者のみを利用して下さいというニュアンスでも
受け取ることができます。
そこで筆者は、金融庁に
「海外取引所利用はNGかどうか」について問い合わせてみました。
結論から言ってしまうと海外の取引所の利用は、
「自己責任」だそうです。
法律の制限を受けないので、
利用したからといって、罰せられるということはありませんが、
「自己責任」になりますので、
Binanceを始めとした、海外の仮想通貨取引所を利用する際は、
十分な注意が必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
2018年に入り、仮想通貨に対する規制は厳しくなっています。
今回の金融庁の警告で、
海外取引所の利用が100%利用禁止されたわけではありませんが、
仮想通貨交換登録業者以外の取引所利用は、
自己責任です。
もし利用される際は、事前に情報を収集したり、
多額の仮想通貨を取引所に預けたままにしないなど、
注意が必要です。
以上、今後の海外仮想通貨取引所の利用について
参考にしてもらえればと思います。